任意整理手続きとは

任意整理とは、どうしても返済が難しい債務者(借金をしている人)が弁護士や司法書士に依頼し、債権者(お金を借りている相手)と直接話し合いで解決する方法です。

現在ある債務の中に、違法な利息のものは無いか、過払い金などは無いかを再計算し、債務の減額を行い、減額後、無理のない返済計画を立てることを目的とします。

直接、債権者と交渉するため、解決しない・両者が合意できないといった場合もあります。
弁護士のなかで専門のでやられている方もおられるので、そういった弁護士を利用されるのもいいでしょう。

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債務整理における任意整理について

債務整理と任意整理の関係性はどのようなものでしょうか。これらの整理は大きく4つに分類することができます。破産、再生、調停、そして任意整理で、すなわち債務整理の手段の一つになります。では、どのようなことをするものなのかというと、債務者と債権者の間で交渉に入って、債務額の支払い方法や額を見直し、一定の期間内で債務を完済することを目指して行われる手段です。そのため債務の額をどうこうするものではなく、もともと債務が小規模のもので、かつ、安定的な収入のある債務者が取ることのできる手段です。さまざまな整理方法の中でも一番デメリットの少ない方法です。

債務整理の中の任意整理を選択する条件

債務整理の中には破産、再生、調停そして任意整理の4種類ありますが、それぞれ異なる効果があります。ここでは、債務整理をする際にデメリットの少ない方法を選択する場合を大きい場合と比較していきます。任意整理は債権者と債務者の間に入って交渉して、債務を数年以内に完済できるようにすることで、債務をなくせるわけではないのです。ただし、債務を完済するため保証人に請求が行くわけではなく、また債務者の財産がなくなることもありません。破産については、債務は無くなりますが、その分保証人に請求がいくため保証人に迷惑がかかり、またマイホームなど個人資産を処分しないと破産は認められないため、デメリットは大きくなります。

債務整理における任意整理を行う場合について

債務整理のうち任意整理は、個別の債務ごとに行えて、かつ弁護士が行う必要がないため、債務額の少ない債務者にとってはまず考えるべき手段です。しかし、弁護士に委託しない以上、債務者個人で書類の作成から相手方との交渉まで行わなければならず、法的知識がない場合にはかなりの負担となります。

そのため、弁護士費用はかかったとしても弁護士に委託する事をお勧めします。もっとも、法的知識があり債務者自身で行う場合には、以下の点に最も注意が必要です。それは、実際にする必要があるかを見極める事です。すなわち、債権者との交渉で新たに消費貸借契約を結びなおすことができるのであれば、任意整理が不要となるからです。

債務整理における任意整理の交渉について

債務整理の中で任意整理は、債権者と債務者が個別に交渉して当該債務を一定期間で返済する事を取り決めることです。そのため、個人信用情報には登録されるものの保証人等には迷惑がかからずデメリットの少ない方法です。

もっとも、債務が減額されるものでもなく返済額が少なくなり期間が長くなるなどの効果しかありません。そこで、債権者と交渉する際には、まずはどのような内容にするかではなく、当該債務について新たに消費貸借契約を締結しなおす事ができないかを検討するべきです。なぜなら、同等の条件で契約を結べるとなると個人信用情報に登録されるデメリットもなく、任意整理と同等の効果を受けられるからです。