B型肝炎給付金の対象になるB型肝炎感染の調査方法

家族がB型肝炎ウイルスに感染していたことで亡くなっていた場合、自分自身もB型肝炎に感染していることがあり、B型肝炎給付金の対象になる可能性があります。

B型肝炎ウイルスに感染しているかどうかは、血液検査によって調べることになります。

B型肝炎に感染しているかどうかの血液検査では、まずHBs抗原・HBc抗体の有無を調べます。B型肝炎に感染しているかどうかの検査によってHBs抗原・HBc抗体等が検出されると、血液の中にB型肝炎ウイルスが存在するということになります。

そこで症状の有無に関わらず、給付金のB型肝炎訴訟を起こすことができます。

B型肝炎給付金の対象者

B型肝炎給付金は、受給対象者は一次感染者、二次感染者、三次感染者、これらの相続人が該当します。一次感染者は使い回しの注射器による初めての感染者です。二次感染者は親から子へ移る感染者になります。三次感染者は孫の代まで移った感染者を言います。相続人はB型肝炎により死亡した遺族のことです。

一次感染者は集団予防接種の時期である昭和16年から昭和63年の間に生まれているなど、感染した世代により、給付金の受給するための条件が少し異なるため注意しましょう。そして、その証拠となる書類を収集する必要が出てくるので一度弁護士に相談してみるといいのかもしれません。